第1条 (本規約)
本規約は、ギガサテライト・ネットワーク(以下、GSN)がインターネット利用に関して加入会員に対して提供するサービス「ギガサテライト・ネットワークサービス」に適用されます。
第2条 (ギガサテライト・ネットワークサービス)
1.ギガサテライト・ネットワークサービス(以下、GNS)は、GSNが設置するコンピュータ通信のためのネットワーク機器や記憶装置(サーバ)の使用を加入会員に許諾して、主としてインターネット利用に関する以下のサービスを提供するものです。
[主サービス ]
1.Webスペースの貸与
2.電子メールアドレスの貸与
2.各加入会員は、GSNとの間で、GNSの中から提供を受ける具体的なサービスの範囲を定め、これを設定サービスとします。有料のサービスについては、加入会員は対価を支払うことで設定サービスの提供を受けることができます。
第3条 (規約の変更、運用規定等)
1.GNSのサービス追加、変更その他本規約については、GSNにおいて随時変更できるものとします。変更については、加入会員に対して電子メールにて通知します。なおその際、GSNのホームページに発効日の1週間前から掲載しますが、発効日に加入会員全員が了承したものとみなします。
2.GNSの運用については、GSNが定める運用規定に基づきます。
3.GNSの技術基準はGSNにおいて、運用規定あるいはその他の規定において設定します。
4.上記運用規定その他の規定は、本規約と一体をなすものとして加入会員に適用されます。
第2章 加入会員
第4条 (加入会員)
1.GNSの加入会員になろうとする者は、本規約に同意し、GSNに入会を申し込むものとします。
2.住所、氏名、代表者等変更があった場合、加入会員はGSNに通知するものとします。
第5条 (ID及びパスワードの管理)
1.加入会員は、会員の同一性を示す番号としてGSNからID及びこれに対応するパスワードを付与されます。
2.加入会員は、会員としての権利や付与されたIDあるいはパスワードについて第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義譲渡、担保の設定等の行為をすることはできません。
3.加入会員は、付与されたID及びパスワードの使用及び管理について故意過失の有無にかかわらず絶対の責任を持つものとし、万一不正使用があっても、GSNに対して対抗することができません。IDとパスワードの照合がなされた場合、GNSの利用は当該加入会員が行ったものとみなされます。
第3章 GNSの利用・料金
第6条 (規定の遵守)
GNSの利用にあたっては、加入会員は本規約並びに運用規定その他GSNが定める諸規定を遵守しなければなりません。
第7条 (通信設備等)
1.加入会員は、GNSを利用するために、コンピュータ、通信機器、ソフトウェアその他必要なすべての機器を、自己の費用で準備しなければなりません。
2.加入会員は、ネットワークに接続するための適切な通信回線を設置しなければなりません。加入会員は、設置及び利用の費用を負担します。
第8条 (通信内容等)
1.通信内容については加入会員が一切の責任を負うものであり、GSNは一切免責されます。
2.加入会員はGNS上で以下の行為をしないものとします。
(1) 犯罪的行為に結びつく行為。
(2) 他人の財産、プライバシーを侵害する行為。
(3) 他人を誹謗中傷する行為。
(4) 公職選挙法に抵触する行為。
(5) その他法律に反する行為。
(6) 許諾にないコンピュータに侵入、接続する行為。
(7) 他人のコンピュータシステムや通信システムを破壊し、あるいは障害の発生につながるような行為。
(8) その他反社会的な行為、公序良俗に反する行為。
(9) GNSの運営を妨げる行為。
3.加入会員が第三者に対して損害を与えた場合、加入会員は自己の責任と費用をもって解決し、GSNに迷惑をかけ、あるいは損害を与えることがないようにするものとします。
4.加入会員が本条に違反して、GSNに損害を与えた場合、当該加入会員はGSNに対して損害を賠償するものとします。
第9条 (利用料)
1.GNSの利用料及び支払方法は、GSNが料金表において定めます。
加入会員は利用料金を滞納せず速やかに支払う義務を負うこととします。ただし、無料サービスに関してはこの限りではありません。
2.利用料その他の請求金額については、毎月末日をもって締め、翌月末日を支払期限とします。ただし、金融機関の口座振替による場合は、料金表に定める期日を支払期限とします。
3.利用料は加入会員の許諾を得ることなく変更することがあります。その場合、徴収した料金の払い戻しは一切行わないものとします。
4.加入会員がGSNに支払うべき利用料その他の債務の支払を遅滞した場合、延滞利息として年14.5%の割合による金額を加算して支払わなければなりません。
第4章 免責
第10条 (機能限界)
1.インターネット、コンピュータ機器、付属機器、ソフトウェア、通信機器・回線等は、いずれも本来的に完全機能を有するものでないことを加入会員はあらかじめ充分理解し了承するものとします。
2.GSNは、GNSにおける機器やシステム全般について、その完全性、正確性、適用性、有用性、保存の継続、無故障等、いかなる保証も行うものではありません。
第11条 (IDの一時使用停止)
GSNが緊急性が高いと判断した場合には、当該会員の了承を得ることなく、当該IDを使用停止とすることがあり、会員はあらかじめその旨を承諾します。
第12条 (情報等の削除)
加入会員がGNSにおいて記憶保存された情報や文章等(以下情報等という)について、GNSとの契約で定める所定の量を超えた場合、あるいはGNSの運営及び保守管理に必要な場合、GSNは当該加入会員に通知することなく、任意の部分の情報等を削除できるものとします。
第13条 (サービスの提供停止・中断)
1.コンピュータや記憶機器、通信機器、回線等の故障、ソフトウェアの不具合の発生、停電、火災、天災等の災害、戦争・動乱等GNSのサービスを提供できない事由が生じた場合、GNSは提供停止となります。
2.その他、運用上あるいは技術上、GSNにおいてGNS提供の一時的な中断が必要と判断した場合、サービスの提供を中断します。
3.サービスの提供停止、中断があった場合、記憶情報の一切が消失する場合があります。
4.GNSの提供態勢の回復によりサービスの再開したものとします。消失情報等の回復や、加入会員個々の接続機器についての再調整等の責を負いません。
第14条 (免責)
第11条から第13条において、GNSの提供の遅延や停止・中断等に起因して、万一加入会員その他第三者に損害が発生しても、GSNは一切免責され、加入会員はGSNに対し、請求をしたり料金等との相殺を主張したりすることはできません。
第15条 (事情変更によるGSNの提供終了)
GNSを提供する上で、サービスを提供することができない重大な事情の変更が生じたときは、その時点をもってGNS提供は自動的に停止し、GSNからの通知をもってGNSの提供は終了するものとします。
第5章 その他
第16条 (退会)
加入会員が退会する場合、事前にGSNに通知をすることとします。
第17条 (会員資格の取消)
1.加入会員が、次の一に該当する場合、GSNは当該加入会員に通知のうえ、会員資格を取消すことができます。なお、通知前に第11条ないし第13条の措置を取ることができるものとします。
(1) 入会にあたって虚偽の事実を申告していた場合。
(2) 利用料等の債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合。
(3) 破産の申立があった場合。
(4) 利用料等の債務の支払が遅滞するおそれが生じた場合。
(5) IDまたはパスワードを不正に使用した場合。
(6) 通信回線およびGNSの運用に用いられる設備を占有使用した時。
(7) GSNの運営を妨害した場合。
(8) 第8条第2項の禁止行為を行った場合。
(9) その他本規約あるいは運用規定、その他の諸規定に違反した場合。
2.除名処分となった加入会員は、GSNに対する債務一切について期限の利益を喪失し、負担する債務全額を直ちに支払わなければならないものとします。
3.加入会員が第1項記載の行為を行ったことにより、GSNが損害を蒙った場合、GSNはその賠償を請求できるものとします。